神戸地方裁判所 昭和59年(わ)976号 判決 1985年7月25日
本店所在地
兵庫県明石市桜町一四番一九号
株式会社神戸教育研究センター
右代表者代表取締役
西本博
本籍
神戸市垂水区城が山四丁目一四三二番地の二
住居
神戸市垂水区城が山四丁目四番五号
会社役員
西本博
昭和一九年九月五日生
右の両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官松原妙子出席のうえ審理して、次のとおり判決する。
主文
被告人西本博を懲役一年に、被告人株式会社神戸教育研究センターを罰金一五〇〇万円に処する。
被告人西本博に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告法人株式会社神戸教育研究センターは、兵庫県明石市桜町一四番一九号に本店を置き学習塾を営むもの、被告人西本博は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人西本博は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五五年六月一日から同五六年五月三一日までの事業年度において、その所得金額が八五九二万八二七四円で、これに対する法人税額が三四七三万五五〇〇円であったのに、授業料収入を除外するなどの行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同五六年七月三〇日、兵庫県明石市中崎一丁目六番一六号所在の明石税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三六七四万八〇三円で、これに対する法人税額が一四〇七万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二〇六五万九〇〇〇円を免れ、
第二 同会社の同五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億一三一万三四七七円で、これに対する法人税額が四一一一万五八〇〇円であったのに、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同五七年七月三〇日、前記明石税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四七八五万二一一五円で、これに対する法人税額が一八六六万二一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二二四五万三七〇〇円を免れ、
第三 同会社の同五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度において、その所得金額が一億七一四万五二五七円で、これに対する法人税額が四三四八万九一〇〇円であったのに、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿したうえ、同五八年七月三〇日、前記明石税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五二九七万二四七二円、これに対する法人税額が二〇七三万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二二七五万二六〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示各事実につき
一 被告人西本博の第一回公判調書中の供述部分
一 被告人西本博の検察官に対する供述調書
一 被告人西本博の大蔵事務官に対する質問てん末書二八通
一 松浦健吉の検察官に対する供述調書
一 神戸地方法務局明石支局登記官作成の法人登記簿謄本
一 株式会社神戸教育研究センター作成の定款
一 松浦健吉作成の確認書(記録第二三の八号)
一 大蔵事務官作成の査察官調査書六通(記録第二三の一三号、第二三の一八号、第二三の七六号、第二三の三号、第二三の三二号、第二三の六五号)
判示第一の事実につき
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(記録第一号)
一 大蔵事務官作成の法人税確定申告書謄本(記録第六号)
一 大蔵事務官作成の査察官調査書二通(記録第二三の六三号、第二三の一六号)
判示第二の事実につき
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(記録第二号)
一 大蔵事務官作成の法人税確定申告書謄本(記録第七号)
一 大蔵事務官作成の査察官調査書(記録第二三の一六号)
判示第三の事実につき
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(記録第三号)
一 大蔵事務官作成の法人税確定申告書謄本(記録第八号)
一 大蔵事務官作成の査察官調査書(記録第二三の三六号)
(法令の適用)
被告人株式会社神戸教育研究センターにつき
判示各所為 法人税法一六四条一項、一五九条
併合罪の処理 刑法四五条前段、四八条二項
被告人西本博につき
判示各所為 法人税法一五九条一項
刑種の選択 懲役刑選択
併合加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
刑の執行猶予 刑法二五条一項
よって主文のとおり判決する。
(裁判官 大山隆司)